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**参加費無料!どなたでもご参加できます。***
令和2年度第三次補正
「中小企業事業再構築促進事業」
事業再構築促進補助金 無料説明会
新型コロナウイルスの影響に対する国の経済政策として、予算規模
1兆1,485億円の大型補助金が令和3年前半 に開始します。
当制度は新分野展開、業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編など事業再構築にチャレンジする事業者を応援する制度です。
今回のセミナーでは燕商工会議所組合員の皆さまに対 し、補助金制度についてわかりやすく解説します。
事業継続・発展のため新たな一歩を踏み出しましょう。皆さまのご参加をお待ちしております。
※説明会の内容は、開催日時点で公開されている情報によって変更する場合がございます。 あらかじめご了承下さい。
【備考1】
オンライン参加ご希望の方へ
・Zoom(無料)にて配信します。
・マイク付イヤホンやヘッドセットを推奨します。
・ Webカメラは必須ではございません。
・ オンライン参加者の方には案内メールを送付します。
【備考2】
県央ランドマークにてご参加をご希望の方へ
・会場にお越しの際は、必ずマスクの着用をお願いいたします。
・手の消毒やソーシャルディスタンスを保つなど感染症対策への
ご協力をお願い致します。
・机の間隔を空けるため収容人数を制限しております。
お問合せお申込み
つばさ税理士法人 経営支援室 担当:印牧 TEL 0256-61-5810 e-mail:tsubasa.anx@gmail.com
FAXでお申込みはこちら⇒ ≫チラシをダウンロード≪
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【事業再構築補助金】特設紹介コーナー 持続化給付金の後継制度として、大型の補助金が新たに開始されます。 新型ウイルスによる社会の変化に対応するため「企業の思い切った事業再構築を支援」する制度です。 |
1兆1,485億円 (参考「他制度の予算規模」持続化給付金;約5兆円、ものづくり補助金;1,000億円) |
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補助金額 | 補助率 | |
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通常枠 | 100万円~6,000万円 | 2/3 |
卒業枠※ | 6,000万円超~1億円 | 2/3 |
※事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。 |
補助金額 | 補助率 | |
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通常枠 | 100万円~8,000万円 | 1/2 |
グローバルV字回復枠※ | 8,000万円超~1億円 | 1/2 |
※以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠 ①直前6ヵ月間のうち任意の3ヵ月の合計売上高がコロナ以前の同3ヵ月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。 ②補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。 ③グローバル展開を果たす事業であること。 |
業種 | 中小企業者 (下記のいずれかを満たすこと) | 小規模企業者 | |
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資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | 常時使用する従業員の数 | |
①製造業、建設業、運輸業 その他の業種(②~④を除く) | 3億円以下 | 300人以上 | 20人以下 |
②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
③サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
④小売業 | 5000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
※中堅企業は上記の範囲を超える規模の企業を指すと想定されます。 ※本補助金独自の定義が設けられる場合も考えられます。 大部分の方が、「中小企業向け」「通常枠」での申請になると考えられます。 |
大型補助金の代名詞ともいえる『ものづくり補助金」においても、【一般型】で1,000万円、【グローバル展開型】3,000万円の規模となります。
対して『事業再構築補助金』では、大多数の方が利用すると想定の【中小企業向け・通常枠】でも最大6,000万円です。非常に補助金額が大きいことが特徴です。
本制度では、「企業の思い切った事業再構築を支援」とうたわれています。
補助金利用にあたって、「思い切った事業再構築」とは果たしてどの程度の変革が求められるのでしょうか。
ここで、売上規模の観点から「思い切った事業再構築」を検討してみましょう。
売上規模が1億円として、新型ウイルスの影響で10%売上が減少し、現在は9,000万円の規模まで落ち込んでしまっていると想定します。
このままでは事業の継続がままならないので、【事業再構築補助金】の活用にチャレンジしようとしたとき、皆さまはどのような事業を計画しますか?
減少した10%の売上約1,000万円をカバーする事業を計画したとします。
例にある売上規模「1,000万円の確保」を新事業で達成するなら、果たしてどのくらいの投資金額が妥当だと思いますか。
補助金の審査をする方達は、「事業計画書」と「決算書」くらいしか判断の材料がありません。
どうしても、「財務分析」の観点から妥当性を判断せざるを得なくなります。
結論から申し上げると、「新事業の年間売上規模≒投資金額」が一つの目安と考えられます。
例えば1,000万円の年間売上を確保するなら、投資金額は3,000万円が目安と想定されます。
その根拠が「総資産回転率」と呼ばれる財務指標です。
計算式は、「売上高÷総資産」です。
この全国平均がぴったり1.0程度と言われています(業種ごとに変動します)。
つまり、損益計算書の売上高と貸借対照表の資産の合計額はだいたい同じ金額になります。
この観点からいくと、売上の増加額が1,000万円とすると、妥当な設備投資の額(資産計上分)は1,000万円が妥当と考えられます。
このように、補助金の審査をする側は、新事業による売上の計画値から妥当な設備投資額を推測すると考えられます。
補助金申請時には、新事業の売上計画規模と投資額のバランスは気を付けましょう。
大きな金額の補助金を申請するならば、それに見合った売上の計画が必要と認識いただければと思います。
もしも「そこまで大掛かりなチャレンジはリスクが高いから避けたい」という方は、是非とも別の補助金の活用を検討しましょう。
「ものづくり補助金」「小規模持続化補助金」「IT導入補助金」の3大補助金のいずれかで挑戦したい事業の支援を国から受けられるかもしれません。
【事業再構築補助金】はとても「異質」な補助金です。
活用する際は、十分に検討を行ったうえで申請しましょう。
これまでの補助金では、認定支援機関の支援は申請書に記入する欄はあったものの、申請するうえで必須の「要件」ではありませんでした。
【事業再構築補助金】では、(金融機関含む)認定支援機関の事業計画作成支援が必須となります。
この制度が採用された理由として考えられることは、国側の目線で考えると主に2つです。①審査する事業計画書を一定以上の水準に引き上げる、②認定支援機関および金融機関の機能強化となります。
①審査する事業計画書を一定の水準に引き上げる
認定支援機関による計画書作成支援を必須とすることで、審査対象となる事業計画の水準を底上げする狙いがあると考えます。
認定支援機関と共に計画を策定することで、計画について客観的な意見を反映することができます。
また、財務状況によっては補助事業を行うにあたって、金融機関からの借入が必要となります。
金融機関と共同で計画を作成して融資が必要となれば、「融資して回収の見込みがあるか」も含めて検討します。
「融資しても大丈夫」な案件のみが申請されることとなります。
結果として、認定支援機関から計画の品質を「担保」された案件のみが審査に至る仕組みとなります。
②認定支援機関および金融機関の機能強化
補助金制度を通じて、認定支援機関の役割を確立することも国の狙いの一つであると考えられます。
認定支援機関全体の約90%が会計事務所と言われていますが、関与先様に対する経営支援機能の強化は今後の課題とされます。
その原因として、「認定支援機関が何をしてくれるのかわからない」という実情があると考えられます。
厚生労働省が実施する「助成金」は「社会保険労務士」のみが申請の支援をできます(雇用調整助成金など)。
「助成金」といえば「社会保険労務士」と認知されています。
それに対し、「認定支援機関」にしか扱えない制度はこれまでありませんでした。
【事業再構築補助金】を「認定支援機関」が限定して支援できる体制とすることで、「認定支援機関」の社会的地位を高める狙いがあると推定できます。
また、金融機関の「コンサルティング機能の強化」は昨今の課題です。
金融庁が「金融検査マニュアル」を廃止し、「担保重視融資」から「事業性評価融資」への転換を進めています。
【事業再構築補助金】の申請において事業計画の作成が求められます。
金融機関は事業計画の作成に伴って「事業性評価」を行うこととなります。
結果として、金融機関の「事業性評価融資」を後押しする仕組みともいえます。
新型ウイルス対策として実施された、「無利息・無保証料・元金据置」の制度融資の有効活用としての側面があると考えられます。
皆さまは、制度融資で調達した資金はどのように活用されていますか。
喫緊の運転資金への対応がひと段落して、売上減少に伴い若干目減りするも、「あまり手を付けていない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
【事業再構築補助金】は、その資金の有効活用を後押しする制度とも捉えることができます。
借入して得たキャッシュを「あまり手をつけず、無利息期間の終了に合わせて可能な限り一括で返済する」という考え方も有効だと思います。
しかしながら、せっかく確保できたキャッシュなので、有効活用を検討してみてはいかがでしょうか。
【事業再構築補助金】は補助率2/3、自己負担は1/3です。
言い換えると、普通に事業を行うときと比較して1/3の資金負担で新事業を開始することができます。
国としては、皆さまが制度融資で調達した資金を遊休させるのではなく、新しい時代への対応に向けた投資を促す狙いがあると思われます。
新型ウイルス対応の制度融資は、元金据置最大5年間です。
制度融資を利用した事業者様で、据置期間終了後の返済に頭を悩ませている方も少なくないと思います。
据置期間終了後に新型ウイルスの影響を引きずってしまい、事業が低収益化し、制度融資の返済の原資が確保できない状況となるかもしれません。
対策として、「今」から元金据置後の事業継続を見据えて、新型ウイルスと共存する社会において収益を確保できる体質へと転換する姿勢が求められています。
その事業者様の体質転換を支援する制度として、【事業再構築補助金】の活用が効果的です。
元金据置終了後に、「返済できない」とあわててメーンバンクに相談をするのでは、手遅れとなる可能性が高いです。
傷口が小さいうちに、投資に活用できる資金があるうちに、事業のテコ入れを行い事業の継続を懸けて、「再構築」に取り組むことが求められています。
元金据置終了後に「もっと早くに手を打てば良かった」と後悔しないために、将来を見据えて、今できることに取り組みましょう。
弊所では、【事業再構築補助金】は「『事業の継続』を懸けた取り組みを支援する制度」と認識しています。
これまで発表されてきた補助金とは一線を画すものと捉えています。
ご活用を検討の皆さまにつきましても、十分に準備をしたうえで申請に望んでいただければと存じます。
補助金の対象者は、「新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す、企業・団体等の新たな挑戦を支援します!」とあります。
聞き慣れない用語が多くあると思いますので、それぞれについて解説いたします。
①新分野展開
「新分野」の定義は、総務省の「日本産業分類」と関係してくると想定されます。
統計調査等はこの分類に従って集計されています。
「大分類」、「中分類」、「細分類」と段階をふんでより細かく枝分かれする形式です。
例えば、「日本産業分類上、細分類が異なる事業への進出」を「新分野展開」と定義するかもしれません。
経営学では、「新分野展開」のことを「多角化戦略」とも呼びます。
②業態転換
『業態』とは「売り方」のことです。
例として、「食品」を売る場合を考えてみましょう。
同じ食品を売るにしても、様々な売り方が考えられます。
・スーパーで売る
・コンビニで売る
・ドラッグストアで売る
・インターネットで売る
ここでいう、「スーパー」や「コンビニ」が『業態』です。
一昔前は、「町の酒屋さん」が次々と「コンビニ」に変わることがありました。
まさしくこれが、『業態転換』です。
③事業・業種転換
こちらは、①新分野展開と似た考え方です。
「新分野展開」と「事業・業種転換」の違いは、「変化の度合い」です。
「事業展開・業種転換」は、過去と比較して「主力事業が変わった」場合を指します。
「新分野展開」と比較して、より劇的な変化を表す言葉と認識ください。
中小企業庁によると「主力事業」とは、「売上高に占める割合が最も高い製商品・サービスを提供する事業全体をいう」を指します。
④事業再編
「事業再編」は会社法上、「組織再編」と呼ばれています。
具体的には、以下の手法を指します。
・組織変更
・合併
・会社分割
・株式交換および株式移転
「組織変更」は、例えば合同会社から株式会社へ変更することを言います。
「合併」は2つの別々の会社が1つの会社となることです。
M&Aと聞くとこの「合併」をイメージするかと思いますが、実務上手続きが煩雑になるので実際はあまり使われない手法です。
中小企業M&Aの実際は、「株式譲渡」と呼ばれるスキームを採用することが多いです。
「会社分割」では「事業譲渡」と呼ばれるスキームが実務上よく利用されます。
事業を部門ごとに切り分け、一部を他社へ売却するようなことができます。
「株式交換」とは、これまで関係の無かった会社が互いの株式を交換することで完全親子会社となるスキームです。会社間の養子縁組のようなものです。
先ほど話に出た「株式譲渡」とは名前が似ていますが異なる手法です。
「株式移転」は最近よく耳にする「ホールディングス体制」にするためのスキームです。
弊所では、これまで説明させていただいた【事業再構築補助金】の申請のご支援を承っております。 |